日本スキーパトロール協議会 岩手県支部
●組織の構成 | |
全国のSAJ公認スキーパトロールと、ドクターパトロールで組織されている「親睦団体」です。 (財)全日本スキー連盟教育本部の外部団体として認められています。 |
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●本協議会の目的 | |
本会は、会員相互の親睦を図り、スキー技術の研修と資質の向上、 並びにスキーの安全に寄与する事を目的とする。 |
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●特 典 | |
公認スキーパトロールの「親睦団体」ですから、全国の志を同じくする仲間と、 全国各地の生の情報交換が出来ることです。 |
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●入会方法 | |
公認スキーパトロール合格後、担当者が入会案内を行います。 入会申込に記入し「入会金1,000円と、年会費2,000円」を一括納入していただきます。 また、同時に「ネームプレート(1,700円)」を手配します(料金別納)。 公認ドクターパトロールは、SAJ認定後、いつでも入会できます。 なお、いつでも入会が可能ですので、事務局までご連絡下さい。 |
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●規約 | |
日本スキーパトロール協議会 岩手県支部規約 close (名称) 第1条 本会は、日本スキーパトロール協議会岩手県支部と称する。 (目的) 第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、スキー技術の研修と資質の向上、並びにスキーの安全 に寄与することを目的とする。 (事務局) 第3条 本会の事務を円滑に処理するために、事務局を事務局長宅に設置する。 2 事務局には、次のものを備えるものとする。 (1)規約・会員名簿・会計簿 (2)会議記録等文書綴り (3)その他必要な文書 (上部団体への加盟) 第4条 本会は、日本スキーパトロール協議会に加盟する。 (事業) 第5条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 2 スキーヤーの傷害防止等に関する安全対策の研究。 3 パトロール・スキー技術や救急法の講習及び研修。 (会員・任務) 第6条 本会は、岩手県内のSAJ公認スキーパトロール及び公認ドクターパトロール、並びに 本会の趣旨に賛同し、別に定める会費を納入した者をもって組織する。 2 会員は、スキー場の安全管理と整備等に配慮しなければならない。 3 会員は、進んで講習・研修会に参加すべきものとする。 (資格の喪失) 第7条 年会費を続けて3年間未納になった場合は、脱会とする。 2 会員として不適当な行為があったとき。 (役員) 第8条 本会の役員は会長1名、副会長2名、理事長1名、副理事長1名、理事若干名及び監事 2名を置き、会長は理事会の推薦により総会において選出する。 2 副会長は会長が任命し総会の承認を受け、理事及び監事は総会で選出し理事長、副理 事長及び事務局長は理事の互選で行う 3 日本スキーパトロール協議会地区幹事は、総会で決定する。。 4 役員の任期は2年とし、その再選を妨げない。 (名誉顧問・顧問・参与) 第9条 本会に名誉顧問・顧問・参与を置く事ができる。 2 名誉顧問・顧問・参与は会長が総会の承認を得て委託し、本会の運営その他に関し会長 の諮問に応じるものとする。 (会議) 第10条 本会の会議は総会と理事会とする、ただし必要に応じて臨時に総会を開く事ができる。 2 総会は年1回会長が召集し、総会の議長は出席会員から選出し、次の事項を審議する。 (1)事業計画 (2)予算・決算 (3)規約改廃 (4)役員選出 (5)その他 3 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成し次の事項を審議する。 (1)総会の決議事項の執行 (2)総会の提出する議案の作成 (3)総会を召集する暇のない重要事項の審議 4 総会は、総数の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決す る。 (1)会員は書面をもって決議権の委任をした場合には出席と見なす。 5 理事会は規約第10条4項を準用する。 (会計) 第11条 本会の予算は、会費及びその他の収入をあてる。 2 会員は、年会費2,000円を所定の期日までに収めるものとする。 全国終身会員の支部年会費は、1,000円とする。 3 日本スキーパトロール協議会への会費は、会員の年会費の中からあてる。 4 日本スキーパトロール協議会の入会金、再入会金は、1,000円。 5 本会の会計年度は毎年5月に始まって4月末日に終わる。 (付則) 本規約の施行は昭和59年 5月30日とする。 本規約の施行は、平成 4年10月18日とする。 本規約の施行は、平成 8年 6月 8日とする。 本規約の施行は、平成 9年 5月31日とする。 本規約の施行は、平成16年 6月 5日とする。 本規約の施行は、平成30年 6月 2日とする。 close |