日本スキーパトロール協議会 岩手県支部

組織の構成
全国のSAJ公認スキーパトロールと、ドクターパトロールで組織されている「親睦団体」です。
(財)全日本スキー連盟教育本部の外部団体として認められています。

本協議会の目的
本会は、会員相互の親睦を図り、スキー技術の研修と資質の向上、
並びにスキーの安全に寄与する事を目的とする。

特 典
公認スキーパトロールの「親睦団体」ですから、全国の志を同じくする仲間と、
全国各地の生の情報交換が出来ることです。

●入会方法
公認スキーパトロール合格後、担当者が入会案内を行います。
入会申込に記入し「入会金1,000円と、年会費2,000円」を一括納入していただきます。
また、同時に「ネームプレート(1,700円)」を手配します(料金別納)。
公認ドクターパトロールは、SAJ認定後、いつでも入会できます。
なお、いつでも入会が可能ですので、事務局までご連絡下さい。

●規約
     日本スキーパトロール協議会 岩手県支部規約
                                                  close
   (名称)
第1条 本会は、日本スキーパトロール協議会岩手県支部と称する。
 (目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、スキー技術の研修と資質の向上、並びにスキーの安全
   に寄与することを目的とする。
 (事務局)
第3条 本会の事務を円滑に処理するために、事務局を事務局長宅に設置する。
  2 事務局には、次のものを備えるものとする。
    (1)規約・会員名簿・会計簿
    (2)会議記録等文書綴り
    (3)その他必要な文書
 (上部団体への加盟)
第4条 本会は、日本スキーパトロール協議会に加盟する。
 (事業)
第5条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
  2 スキーヤーの傷害防止等に関する安全対策の研究。
  3 パトロール・スキー技術や救急法の講習及び研修。
 (会員・任務)
第6条 本会は、岩手県内のSAJ公認スキーパトロール及び公認ドクターパトロール、並びに
   本会の趣旨に賛同し、別に定める会費を納入した者をもって組織する。
  2 会員は、スキー場の安全管理と整備等に配慮しなければならない。
  3 会員は、進んで講習・研修会に参加すべきものとする。
 (資格の喪失)
第7条 年会費を続けて3年間未納になった場合は、脱会とする。
  2 会員として不適当な行為があったとき。
 (役員)
第8条 本会の役員は会長1名、副会長2名、理事長1名、副理事長1名、理事若干名及び監事
   2名を置き、会長は理事会の推薦により総会において選出する。
  2 副会長は会長が任命し総会の承認を受け、理事及び監事は総会で選出し理事長、副理
   事長及び事務局長は理事の互選で行う
  3 日本スキーパトロール協議会地区幹事は、総会で決定する。。
  4 役員の任期は2年とし、その再選を妨げない。
 (名誉顧問・顧問・参与)
第9条 本会に名誉顧問・顧問・参与を置く事ができる。
  2 名誉顧問・顧問・参与は会長が総会の承認を得て委託し、本会の運営その他に関し会長
   の諮問に応じるものとする。
 (会議)
第10条 本会の会議は総会と理事会とする、ただし必要に応じて臨時に総会を開く事ができる。
  2 総会は年1回会長が召集し、総会の議長は出席会員から選出し、次の事項を審議する。
    (1)事業計画
    (2)予算・決算
    (3)規約改廃
    (4)役員選出
    (5)その他
  3 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成し次の事項を審議する。
    (1)総会の決議事項の執行
    (2)総会の提出する議案の作成
    (3)総会を召集する暇のない重要事項の審議
  4 総会は、総数の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決す   る。
    (1)会員は書面をもって決議権の委任をした場合には出席と見なす。
  5 理事会は規約第10条4項を準用する。
 (会計)
第11条 本会の予算は、会費及びその他の収入をあてる。
  2 会員は、年会費2,000円を所定の期日までに収めるものとする。
    全国終身会員の支部年会費は、1,000円とする。
  3 日本スキーパトロール協議会への会費は、会員の年会費の中からあてる。
  4 日本スキーパトロール協議会の入会金、再入会金は、1,000円。
  5 本会の会計年度は毎年5月に始まって4月末日に終わる。


 (付則)
   本規約の施行は昭和59年 5月30日とする。
   本規約の施行は、平成 4年10月18日とする。
   本規約の施行は、平成 8年 6月 8日とする。
   本規約の施行は、平成 9年 5月31日とする。
   本規約の施行は、平成16年 6月 5日とする。
   本規約の施行は、平成30年 6月 2日とする。
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